労働問題
よくあるご相談と着眼点について
業務上のケガなどを補償する手段は、労災以外にないのか
そのようなことはありません。労災ではカバーしきれない損害補償や慰謝料などを、企業に直接請求することができます。
突然の解雇命令に従う必要があるのか
従業員の即時解雇は、相当の非行事実がない限り、ほぼ認められないと考えて結構です。復職か該当期間の給与を主張していきましょう。
勤務先に残業代を請求したら、断られてしまった
明らかな違法行為です。時効が成立していないのであれば、残業代請求はほぼ通ります。
- 法廷で争っても勝てる材料を集め、主張に厚みを持たせることが可能です。
- 解雇や減給処分が下された場合、妥当性の有無を判断し、ケースによっては覆すよう働きかけます。
- 個人と企業間に生じるパワーバランスを排除し、対等な立場で交渉を行います。
ケース紹介
- ご相談内容
ご依頼者が勤める物流倉庫では、商品を出し入れする際、直接棚に登って作業することが常態化していた。先日、業務中に誤って転落したため会社に相談したところ、労災しか認めてもらえなかった。業務上の悪習を訴求することはできないのだろうか。
- 当事務所の対応
当初、会社側は、「安全なハシゴを使わなかったのだから、本人の責任」という見解を示していました。しかし、現状を察知できていなかった点で、安全配慮義務に欠いていたといわざるを得ないでしょう。そこで、損害賠償を請求する手続きを進めました。
- 結果
会社側が訴訟手続きの途中で和解に応じ、200万円の支払いを認めた。
- ポイント
労災が損害賠償請求のすべてではありません。弁護士にご相談いただければ、本来得られるはずであった利益が損なわれないよう、考えられる限りの手段を検討いたします。
- ご相談内容
かつて大きなミスを犯し、減給処分を科せられたことがあった。今回、同じような失敗を繰り返したため、ついに解雇処分を受けてしまった。会社を去るしかないのだろうか。
- 当事務所の対応
懲罰のステップについて就業規則を調べたところ、「戒告」-「減給」-「解雇」と定められていることが分かりました。1回目のミスでは、「戒告」を受けるべきだったのです。また、懲戒解雇の場合、退職金が認められないため、ご依頼者に著しい不利益が生じているものと考えられました。
- 結果
懲戒解雇処分を取り消させた。ただし、ご依頼者が復職を望んでいなかったため、退職金を含んだ金銭的解決となった。
- ポイント
会社側の言うことがすべて正しいとは限りません。将来に関する何かしらの決定が下されたら、疑問に感じなかったとしても、無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- ご相談内容
残業代が全く支払われていなかったが、相手が勤務先であるため、誰も問題視していなかった。自分がきっかけになり、後に続く人が困らないような体質に変えていきたい。
- 当事務所の対応
勤務会社の対応には明らかに問題があったので、直ちに先方に対して弁護士の受任通知を送付。残業代の算定に入ろうとしていたところ、あっけなく「和解に応じる」との連絡が入りました。
- 結果
残業代として、約150万円が支払われた。
- ポイント
未払いの残業代は、総額で約200万円になる見込みでした。ただし、会社側より減額してもらえれば今すぐ支払うとの条件が示され、ご依頼者も了承したことから、合意が結ばれました。時間をかけてでも満額を要求するかどうかは、本人のご希望にお任せいたします。
労働問題に関する弁護士費用
着手金
交渉事件・労働裁判 | 10万円~20万円(税別) |
---|---|
裁判手続き | 20万円~50万円(税別) |
報酬
経済的な 利益の額が |
300万円以下の場合 | 16% |
---|---|---|
300万円超3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
3,000万円超3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
3億円超の場合 | 4%+738万円 |
※上記、別途消費税がかかります。