相続問題
よくあるご相談と着眼点について
遺言を書けば、どのような遺産分割も可能なのか
そのようなことはありません。相続人は、遺言よりも優先して扱われる権利を持っています。
遺産分割の話し合いが、なかなかまとまらない
一方の「得」が他方の「損」に直結する当事者同士の話し合いは、相続人の思惑がさまざまに動き、いわゆる「争続」となるケースが多いようです。第三者による仲裁が必要とされるでしょう。
「遺留分」や「特別受益」などの仕組みがよく分からない
ぜひ、無料相談をご利用ください。不明なまま遺産分割を進めてしまうと、後々後悔する可能性があります。
- もめ事の火種にならないような遺言書を作成することが可能です。
- 相続人全員が納得のいくような遺産分割プランを作成し、合意に向けて働きかけます。
- 諸制度や法律手続きを駆使し、ご依頼人が不利益を被らないようなサポートをいたします。
ケース紹介
- ご相談内容
父親が亡くなった後に遺言が発見された。それによると、「家業を手伝ってきた次男に、財産のすべてを渡す」とのこと。残された母親も、「しょうがないんじゃないの」とあきらめている。
- 当事務所の対応
法廷相続人には、一定の範囲で財産を受け継ぐ権利が認められています。正当な主張をすべく、次男側と交渉を続けました。
- 結果
法定相続分の2分の1に相当する金銭が、次男から長男へ支払われた。
- ポイント
相続人には遺言によっても奪われることのない遺留分という権利があります。また、両親がその財産のすべてを特定の相続人に生前贈与していたという場合にも遺留分の権利は主張できます。ただし遺留分の権利は権利者から積極的に権利主張をする必要があり、短期の消滅時効も定められていますので、遺言などにより著しく不平等な相続になりそうなときには早急にご相談ください。
- ご相談内容
亡くなった祖母の預金残高が、思っていたより少ない。一緒に暮らしていた長女が使い込んでいたのではないか。
- 当事務所の対応
預金の動きや、長女が何に使ったのかを調べていったところ、着服していることが判明。ただちに不当利得返還請求を起こし、ご依頼人が本来相続するはずの遺産を取り戻しました。
- 結果
手持ちの現金が少なかったため、自宅を担保に設定し、分割払いで返済させた。
- ポイント
不当利得返還請求権は、ひとまず亡くなった祖母のものとして扱われ、その後、各相続人が持つ分割割合に応じて「相続」されます。仮に着服分を400万円とし、相続人が配偶者、長女、次女の場合、それぞれ主張できる金額は200万円、100万円、100万円となります。
ただし、自動的に認められるわけではなく、不当利得返還請求を申立る必要があります。
- ご相談内容
母親の遺産は実家の土地・建物のみで預貯金はほとんどなかった。生前から母と実家で同居していた兄がそのまま実家を相続することとなったが、自分にはわずかな金銭しか支払えないといわれている。
- 当事務所の対応
実家の土地・建物を不動産鑑定士に評価してもらい、正当な財産価値を明らかにしたうえで、相手方と交渉しました。
- 結果
比較的早期に、当初の相手の提示額の3倍以上の金額で合意しました。
- ポイント
遺産相続において、不動産の価値が問題となることは非常に多くあります。その場合には多少の費用がかかっても不動産鑑定士にきちんとした不動産価値を評価してもらうことが、結果として早期の解決につながります。
相続問題に関する弁護士費用
着手金
交渉・調停事件 | 10万円~20万円(税別) |
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裁判手続き | 20万円~50万円(税別) |
日当(調停事件のみ) | 調停期日の出席1回につき2万円(税別) |
※事案により着手金を後払いとすることも可能です。
報酬
経済的な 利益の額が |
300万円以下の場合 | 16% |
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300万円超3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
3,000万円超3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
3億円超の場合 | 4%+738万円 |
※上記、別途消費税がかかります。